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太陽光発電設備の設置
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。下表を確認の上、適正な申告を行ってください。
課税の対象となる資産
設置者 |
10kW以上の太陽光発電設備 |
10kW未満の太陽光発電設備 |
個人 |
事業用の発電設備とみなし、全量・余剰売電にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
家庭用の発電設備とみなし、償却資産としては課税の対象外となり申告は不要です。 |
個人 |
個人の方でも事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
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法人 |
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電、余剰売電に関わらず償却資産として課税の対象となります。 |
※屋根と一体となった建材(ソーラーパネル葺)として設置される場合には、家屋として評価するため、パネル自体の申告は不要ですが、付帯設備(接続ユニット・架台・パワーコンディショナーおよび表示ユニット等)については申告が必要です。
太陽光発電に係る課税標準の特例
根拠法 |
旧法附則第15条第33項 |
法附則第15条第30項 |
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特例対象資産 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備で、発電出力が10kw以上のもの
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再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)
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取得時期 |
平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 |
平成28年4月1日~ 平成30年3月31日 |
平成30年4月1日~ 令和4年3月31日 |
特例割合 |
3分の2 |
1.発電出力が1000kw未満のもの→3分の2 2.発電出力が1000kw以上のもの→4分の3 |
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適用期間 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 |
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特例適用のための申請書類(写し) |
1.再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知) 【経済産業省発行】 2.電力事業者と締結している「売電契約書」 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等【環境共創イニシアチブ発行】 |
※過年度分について未申告が判明した場合は、遡及して課税します。
※実際には課税とならない場合でも、確認のために調査を行う場合がございますので、ご協力よろしくお願いします。
連絡先
税務課固定資産税係
電話:0827-52-2193
- 償却資産申告書 [PDFファイル/145KB]
- 種類別明細書(増加) [PDFファイル/125KB]
- 種類別明細書(減少) [PDFファイル/152KB]
- 償却資産耐用年数修正申告書 [PDFファイル/118KB]
- 償却資産賃貸借(リース)物件明細書 [PDFファイル/64KB]
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/116KB]