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和木町移住支援事業(やまぐち創生テレワーク)補助金
和木町移住支援事業(やまぐち創生テレワーク)補助金
和木町では、山口県と連携して、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県からの移住促進を図るため、これらの地域から和木町へテレワーク移住された方の経済的負担の軽減を目的に、2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円を補助します。
なお、山口県において、やまぐち創生テレワーク移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された以前に住民票を移された方は、対象外です。
なお、山口県において、やまぐち創生テレワーク移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された以前に住民票を移された方は、対象外です。
対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方
1.移住元の要件
次のすべてに該当すること
○住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方
○住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方
※ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.テレワークの要件
○所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
○移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
○デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
3.その他の要件
○補助金の申請時において、和木町に転入後、1年以内であること
○申請時において、申請のあった日から5年以上継続して和木町に居住する意思があること
○補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税等の滞納がないこと 等
1.移住元の要件
次のすべてに該当すること
○住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方
○住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方
※ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.テレワークの要件
○所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
○移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
○デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
3.その他の要件
○補助金の申請時において、和木町に転入後、1年以内であること
○申請時において、申請のあった日から5年以上継続して和木町に居住する意思があること
○補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税等の滞納がないこと 等
利用・申請方法など
まずは、役場企画総務課へご連絡ください。
※予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、受給可否について、必ず事前の相談をお願いします。
※予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、受給可否について、必ず事前の相談をお願いします。



