ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務課 > 不在者投票制度

本文

不在者投票制度

ページID:04621 更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度

 不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
 事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。

滞在地での投票

 仕事や旅行等で、選挙期間中、和木町以外の市区町村に滞在する予定の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。

指定病院等での投票

 不在者投票のできる指定を受けた施設や病院(指定病院等)に入所、入院されている方などは、その施設内で投票ができる制度です。

郵便等による不在者投票について

 身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。
 あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

その他の不在者投票

 船員の方で航海等により投票日に帰られない場合は、船舶内における不在者投票や洋上投票などの方法により投票ができます。

滞在地での投票

 仕事や旅行等で、選挙期間中に帰ることができない方は、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙等を請求されると、滞在先に不在者投票関係書類(投票用紙等)を郵送します。
 書類が届きましたら、注意事項が記載されている文書をよくお読みのうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に書類一式をお持ちください。
 投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会事務局職員の立会いのもとで行われます。記入された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会が和木町選挙管理委員会へ郵送します。

  【注意していただきたいこと】

・郵便を使用する投票方法となりますので、投票用紙の請求及び投票は早めに行ってください。
・あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の入っている封筒を開けると、投票することができなくなります。
・不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会事務局の執務時間内に行うことになります。
・投票用紙の発送後、投票日当日及び期日前投票期間中に和木町へ帰られた場合は、送付済みの投票用紙等を返却しなければ和木町内の投票所(期日前投票所を含む。)では投票することはできません。
・滞在地で、不在者投票をしなかった場合は、和木町選挙管理委員会に投票用紙等を返却してください。(郵便での返却もできます。)

指定病院等での投票

 指定病院等に入所、入院されている方は、指定病院等の施設内で投票をすることができます。
 本人に代わって指定病院等の不在者投票管理者が選挙管理委員会に投票用紙等を請求しますので、不在者投票を希望される場合は、その旨を指定病院等にお伝えください。
 指定を受けている施設や病院であるかについては、その施設の職員、または選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票について

 身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。
 あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
 和木町選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入し、和木町選挙管理委員会に郵送します。
 選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。

その他の不在者投票

 船舶内における不在者投票や洋上投票については、選挙管理委員会へお問い合わせください。