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行政財産・普通財産の使用について
和木町が所有する公有財産(行政財産・普通財産)を使用する場合には提出が必要です。
※行政財産…普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
例)庁舎、学校、公民館、図書館、公園など
※普通財産…行政財産以外の一切の公有財産 【地方自治法第238条第4項】
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和木町が所有する公有財産(行政財産・普通財産)を使用する場合には提出が必要です。
※行政財産…普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
例)庁舎、学校、公民館、図書館、公園など
※普通財産…行政財産以外の一切の公有財産 【地方自治法第238条第4項】