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選挙

ページID:00160 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿への登録について

選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
 名簿登録には、毎年3月.6月.9月.12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
 名簿に登録されるためには、3ヵ月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3ヵ月前までに転入の届出がされていれば、和木町で投票できます。
 なお、一度名簿に登録されると、それから4ヵ月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせ下さい。

名簿の閲覧

選挙人名簿に自分が載っているか、また、記載されていることに誤りがないかどうかを確認することが出来ます。選挙が行われる場合の一定期間を除いて、執務時間中いつでも選挙人名簿抄本を選挙管理委員会で閲覧することができます。

投票の方法

投票は、投票日に、決められた投票所で本人自身が行うのが原則です。しかし、例外として次の投票方法があります。

期日前投票

 投票日に次のようなことが見込まれる人は、期日前投票ができます。

  • 仕事や親族の冠婚葬祭などがある人
  • レジャーや買物等の私用で投票区内にいない人

不在者投票

  1. 町外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
  2. お産などで、県選挙管理委員会が指定する病院などに入院中の人は、施設内で投票できます。施設の長へ申し出てください。

郵便による不在者投票

一定基準以上の重度障害のある方に、自宅で投票できる郵便投票の制度があります。この制度を利用できる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が次に該当する人です。

  • 障害者にあっては、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級・2級、心臓などの内臓の障害が1級・3級の人。
  • 傷病者にあっては、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症、内蔵機能の諸具合が特別項症から第3項症までの人等。

利用には「郵便投票証明書」が必要です。あらかじめ町選挙管理委員会に交付申請の手続きを済ませてください。
この証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
郵便投票の投票用紙等の交付請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求の手続きをしてください。

代理投票

字の書けない人や身体の不自由な人は、投票所でそのことを申し出れば、係員が投票者の言われる通りの候補者の氏名をお書きします。投票の秘密は固く硬く守られます。

点字投票

目の不自由な人は、点字による投票が出来ますので、投票所の係員に申し出てください。

選挙権と被選挙権
  選挙権(選ぶ人) 被選挙権(選ばれる人)
国の選挙●衆議院議員 満18歳以上 満25歳以上
国の選挙●参議院議員 満18歳以上 満30歳以上
県の選挙●山口県知事 満18歳以上の人で引き続き3ヵ月以上県内に住所を有する人 満30歳以上
県の選挙●山口県議会議員 満18歳以上の人で引き続き3ヵ月以上県内に住所を有する人 満25歳以上の人で引き続き3ヵ月以上県内に住所を有する人
町の選挙●和木町長 満18歳以上の人で引き続き3ヵ月以上町内に住所を有する人 満25歳以上
町の選挙●和木町議会議員 満18歳以上の人で引き続き3ヵ月以上町内に住所を有する人 満25歳以上の人で引き続き3ヵ月以上町内に住所を有する人