ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

情報公開

ページID:00159 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

町が持っている情報を町民の皆さんの求めに応じて公開していく制度です。
和木町では、町民の知る権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町民に対する説明責任を果たすことで、町民主体の町政を実現するため平成11年4月から「和木町情報公開条例」を施行しました。

公文書公開条例の概要

請求権者

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内の事務所又は事業所に勤務する方
  3. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  4. 本町の行政に利害関係を有する方

公開制度を実施する機関(実施機関)

町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

対象となる公文書

公開請求の対象となる公文書は、次の用件を満たす平成10年4月1日以降の公文書

  1. 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面等
  2. 決裁、供覧等の手続きが終了しているもの
  3. 実施機関が管理しているもの

公開しないことができる公文書の類型

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 国等との協力関係に関する情報
  4. 審議、検討、調査研究などに関する情報
  5. 事務又は事業の執行に関する情報
  6. 町民生活の安全に関する情報
  7. 法令等で公開できない情報

請求方法

公文書公開請求書に必要事項を記入し、企画総務課に提出してください。

公開・非公開の決定

請求のあった公文書は、原則として請求書の提出があった日から15日以内に、
 公開・非公開を決定し、通知書でお知らせします。

公開の方法

公開請求が認められると、指定された日時・場所で公文書の原本を閲覧していただきます。
 また、必要に応じてその写しの交付も行います。

請求者の費用負担

  1. 閲覧については、無料です。
  2. 写しの作成費用は、1枚10円です。
  3. 写しの送付費用は、郵送料相当額(郵便切手)です。

不服申し立てに対する救済制度

請求の全部や一部が認められず、その決定に不服があるときは、異議申立てをすることができます。
 異議申立てがあった場合は、
 学識経験者などにより構成される公正・中立な第三者機関である和木町情報公開審査会に意見を求め、
 その意見を最大限に尊重して再決定を行います。

他の法令等との調整

住民票の交付、選挙人名簿の閲覧などのように他の制度(法律、条例など)で閲覧や写しの交付の手続きが定められているものは、
 その制度によりますのでこの条例は、適用しません。

運用状況の公表

毎年この条例の運用状況については、町広報誌にて公表します。