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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

ページID:00133 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

 本町では、中小企業の設備投資を支援するための「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月28日に国から同意を得ました。
 中小企業小規模事業者等が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を得た場合は、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。

 和木町導入促進基本計画 [PDFファイル/137KB]

概要

労働生産性に関する目標:年率3%以上向上することが見込まれること
先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第3条第1項に定める先端設備等すべて
対象地域:和木町内全域
対象業種:全業種
導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

和木町の固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたアからエの設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 ア.機械装置(160万円以上)
 イ.測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ウ.器具備品(30万円以上)
 エ.建物付属設備(1)(60万円以上)
 ※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動等の用に直接提供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備​

詳細については、中小企業庁ホームページから確認してください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>
問 企画総務課 (Tel0827-52-2136)

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