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和木町工場立地法地域準則条例について
本町では、企業活動の活性化及び定着化、工場用地の有効活用の促進、雇用の維持・創出を図るため、緑地等の面積率を緩和する条例を制定しました。
公布・施行日 平成30年9月21日
条例
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的とした法律です。
工場立地法では、※「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前(短縮申請を行った場合30日前)までに届出を行うこととされています。
届出について
- 届出対象工場
 届出の対象となる工場は、法第6条第1項の規定による「特定工場」です。
 特定工場とは、製造業等に係る工場または事業場(水力、地熱または太陽光発電所を除く。)であって、一の団地内における敷地面積が9,000立方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000立方メートル以上であるものです。
- 届出が必要な場合
 工場の新設や敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少、氏名等の変更、承継、廃止等
緑地面積率及び環境施設面積率
| 用途区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 
|---|---|---|
| 住居・商業の地域 | 30%以上 | 35%以上 | 
| 準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 
| 工業地域・工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 | 
| 上記以外の地域 | 5%以上 | 10%以上 | 
| 重複緑地算入率 | 50%以下 | 





