本文
国民健康保険の被保険者である被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
次の条件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額を調整または不支給となる場合があります。
令和2年1月1日から令和2年9月30日まで
※事前に電話でお問合せください。
問合せ:保健福祉課 国民健康保険係
Tel:0827-52-2195 Fax:0827-52-7277