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新型コロナウイルス感染症対策
~和木町商工業者利子補給制度を拡充しました~
和木町商工業者利子補給制度とは
商工業者の安定を図り、商工の振興育成に役立てるため、町内の商工業者に対し、借入金に係る利子を交付する制度です。
拡充の概要
- 拡充した点
対象者に法人(町内に本社の法人登記がある法人)を追加しました。
- 新型コロナウイルス感染症対策で令和2年度のみ拡充した点
- 利子補給の割合を割増しました。
- 対象者の要件を緩和しました。
- 町内に令和元年1月以降に居住し、事業を営んでいる個人事業主
- 本社の法人登記が令和元年1月以降町内にあり、事業を営んでいる法人
拡充後の制度の概要
交付対象者
- 町内に1年以上居住し、同一事業を継続して1年以上営んでいる個人事業主
※ただし、令和2年度に限っては「町内に令和元年1月以降に居住し、事業を営んでいる個人事業主」
- 本社の法人登記が1年以上町内にあり、同一事業を継続して1年以上営んでいる法人
※ただし、令和2年度に限っては「本社の法人登記が令和元年1月以降町内にあり、事業を営んでいる法人」
- 町税を完納していること。
利子補給の額
毎年1月1日から12月31日までの間に支払った借入金に係る利子のうち50%に相当する額。
※ただし、令和2年度に限っては100%に相当する額。
※いずれも1,000円未満の金額は切捨て。
※詳しくは別添の概要書をお読みください。
拡充後の和木町商工業者利子補給制度の概要[PDFファイル/102KB]
<外部リンク>
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