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災害援護資金の貸付制度

ページID:00272 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

災害援護資金

制度の目的

暴雨、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による災害の補償

対象者

災害により被害を受けた、町民である世帯主(ただし、所得制限あり)

貸付内容等

被害の程度により50万円~350万円。償還期間は10年、据置期間は3年。利子について、据置期間中は無利子、据置期間経過後は年3%。