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新型コロナウイルス感染症対策に係る和木町商工業者利子補給制度の拡充について

ページID:00103 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

事業者の方を支援!
新型コロナウイルス感染症対策
~和木町商工業者利子補給制度を拡充しました~

和木町商工業者利子補給制度とは

 商工業者の安定を図り、商工の振興育成に役立てるため、町内の商工業者に対し、借入金に係る利子を交付する制度です。

拡充の概要

  1. 拡充した点
    対象者に法人(町内に本社の法人登記がある法人)を追加しました。
  2. 新型コロナウイルス感染症対策で令和2年度のみ拡充した点
    1. 利子補給の割合を割増しました。
    2. 対象者の要件を緩和しました。
      • 町内に令和元年1月以降に居住し、事業を営んでいる個人事業主
      • 本社の法人登記が令和元年1月以降町内にあり、事業を営んでいる法人

拡充後の制度の概要

交付対象者

  1. 町内に1年以上居住し、同一事業を継続して1年以上営んでいる個人事業主
    ※ただし、令和2年度に限っては「町内に令和元年1月以降に居住し、事業を営んでいる個人事業主」
  2. 本社の法人登記が1年以上町内にあり、同一事業を継続して1年以上営んでいる法人
    ※ただし、令和2年度に限っては「本社の法人登記が令和元年1月以降町内にあり、事業を営んでいる法人」
  3. 町税を完納していること。

利子補給の額

毎年1月1日から12月31日までの間に支払った借入金に係る利子のうち50%に相当する額。
※ただし、令和2年度に限っては100%に相当する額。
※いずれも1,000円未満の金額は切捨て。

※詳しくは別添の概要書をお読みください。
拡充後の和木町商工業者利子補給制度の概要[PDFファイル/102KB]

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