■出生届 |
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑) ●母子健康手帳 ●国民健康保険証 |
届出人 | ●父又は母 ●法定代理人 ●同居者 ●出産に立ち会った医師又は助産師等 |
注意事項 | ●出生証明書には、医師か助産師の証明が必要です。 ●出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。 |
■死亡届 |
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑) ●国民健康保険証 ●介護保険証 |
届出人 | ●同居の親族 ●同居していない親族 ●同居者 ●家主等 |
注意事項 | ●死亡診断書には、医師の証明が必要です。 ●死体埋火葬許可証を交付します。 |
■婚姻届 |
届出期間 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑、一方は旧姓の印鑑) ●戸籍謄本(本籍地が和木町以外の方) |
届出人 | ●結婚する当事者 |
注意事項 | ●未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。 ●婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが必要です(婚姻届では住所は変わりません) |
■離婚届 |
届出期間 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑) ●戸籍謄本(本籍地が和木町以外の方) |
届出人 | ●離婚する当事者 |
注意事項 | ●離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが必要です(離婚届では住所は変わりません) |
■離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2届出) |
届出期間 | 離婚の日から3ヶ月以内 |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑) ●戸籍謄本(本籍地が和木町以外の方。離婚届と同時に提出する場合は兼用して差し支えありません) |
届出人 | ●離婚届を提出した結果、元の苗字に戻る方 |
注意事項 | ●届出後、やむをえない理由によって結婚前の苗字に変更しようとするときは、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立て、許可を得てその旨を届け出てください。 |
■転籍届 |
届出期間 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
届出に必要なもの | ●届出書1通 ●印鑑(届出人の印鑑、夫婦の場合はそれぞれの印鑑) ●戸籍謄本(前の本籍地のもの) |
届出人 | ●戸籍筆頭者及びその配偶者の双方 |
※届出に必要なものの欄に記載されている国民健康保険証などについては、加入されている方のみ必要となります。 届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。 また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。